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土壌汚染調査・対策・建物解体除去

土壌汚染調査から汚染除去まで
一貫したサービス提供が可能

近年、社会問題として取りただされた土壌汚染問題ですが、単に土地利用に関するモラルの問題から土地の売買時には汚染の調査、汚染の除去について売主・買主お互いの利益を守る意味においての必須事項に変化しております。

また長期間の借地による利用においてもその利用方法により土地の汚染を招く恐れがあることから貸手側は借地人に対し利用方法について十分な注意を促すことが必要であるとともに土地に対し汚染しない為の適切な設備を備えるよう求めることも必要と考えます。借り手側も既存の土地にあらかじめ隠れた汚染が存在しているケースも考えられます。このことから借地前の状況、返還時の状況確認のひとつの方法として土壌汚染調査を採り入れることは土地の売買同様、お互いの安心づくりの基準情報として有効と考えます。

土地の浄化は汚染原因者、また土地の所有者に掛かる負担となります。

調査から汚染の除去まで一貫してお任せいただけます。工藤建設では現地の確認、調査方法の提案、地歴調査、サンプルの採取・分析、汚染範囲の特定、汚染除去方法の提案、汚染除去(施工)まで一貫したサービスを提供できます。

土壌汚染調査

土壌汚染とは、有害な物質(=特定有害物質)が土壌に浸透して土壌や地下水が汚染された状態です。

  • 有害な物質の使用中に、有害物質がこぼれたり、有害物質を含む排水が漏れたりして土の中に入った。
  • 有害な物質を含む廃棄物が土の中に埋められて、雨などによって周りの土に溶けだした。

など、さまざまな原因によって起こります。

当たり前のようですが、土壌汚染は売買する土地を見ても分かりません。汚染されていそうにみえても、調査・分析をしてみると大丈夫な場合がありますし、大丈夫そうに見えても汚染されている場合もあります。だから、土壌汚染調査をして正確な情報を得ることが必要になってきます。

一旦、有害物質(=特定有害物質)が土に排出されると、水や空気と違ってどこかにいってしまうことはありません。

土壌汚染調査の流れ

  • 分析項目と
    調査方法の決定

    調査目的や地歴調査の結果にもとづき、分析項目や調査方法を決定します。
  • 調査単位区画に
    分ける

    最北端を起点として、敷地を10m×10mの単位区画に分けます。
    この10m格子を基本単位として採取・分析します。
  • 採取地点の決定

    採取地点を決定します。
    (調査目的や汚染の恐れによって、採取地点の配点は異なります。)
  • 現地での調査

    第一種特定有害物質(揮発性有機化合物)の調査

    土壌ガス採取

    埋設管等確認のうえ、地表に直径15~30mm程度で深度1mの孔を空けます。そこに土壌ガスを集めるための管を一定時間静置して、地中に存在する土壌ガスを採取します。そして、土壌ガス中の特定有害物質の量を測定します。

    第二種/第三種特定有害物質(重金属類/農薬類・PCB)の調査

    表層土壌採取

    埋設管等確認の上、被覆部がある場合は除去し、表層(地表から5cm)の土壌と、5~50cmまでの深さの土壌を採取し、これら2つの深度の土壌をそれぞれ等量を混合して試料とします。

  • 土壌分析

    分析を行います。(14日間程度)
  • 報告書作成

    報告書を作成いたします。

よくある質問

土地の売却にあたり土壌汚染が無いことの証明を求められました。必要でしょうか。
売却先の求めに応じて調査し証明するかは任意となります。調査費用の負担もどちらで持つかは当事者間の同意になります。

土壌汚染対策

土壌汚染対策は、汚染物質をその土地から取り除き、新たにきれいな(汚染されていない)土を運び入れ元の形質に戻すといった方法が一般的です。汚染を取り除く工事ではあらかじめ調査によって明らかとなった範囲以外へ汚染物質が広がらないよう対策を必要とし、施工手順により効率よく輩出することも必要です。

通常、土の入れ替えはショベルカーで汚染物質を掘り起し、ダンプトラックに積み込み、汚染物質の種類により廃棄処理を行える処分場へ搬出いたします。新たな土の搬入は汚染されていない土であると証明されたものでなければなりません。また汚染物質の種類や行政の協議・指導により汚染物質の除去を行わない場合もあります。これらは汚染物質が拡散されないことを前提にその土地の中で記録・管理を行い、売買などにより土地の所有者が変わった場合でもその状態を引き継ぐことが前提とされています。

このほかに揮発性の高い汚染物質が検出された場合は、土の搬出処分を行わず、その土地の中で掘り起しを繰り返し空気に触れさせることによって蒸発させ取り除く方法もありますが、蒸発の速度が明確でないことから、対策に掛る時間がつかみにくいというデメリットがあります。対策方法は様々ありますが、対策工事は土壌汚染調査を行い汚染物質が検出されないことを証明して完了となります。

土壌汚染対策工事の流れ

  • 土壌汚染調査に基づく
    対策範囲の決定

    土壌汚染調査資料から取り除く汚染物質の場所とボリュームを特定します。通常、面積と深さにより対策方法を検討し、必要な重機、仮設資材(山留工事な有無等)、工期工程、搬出先(処分場を特定)の計画を行います。合わせて工事費用の算出をいたします。
  • 計画の届け出と
    近隣への周知

    形質変更時要届出区域については、都道府県知事へ届け出を行います。また近隣への説明、工事中の安全確保のための周知も行います。
  • 施工
    (汚染物質の除去)

    敷地の測量を行い、土壌汚染調査結果に基づく土壌汚染除去個所を特定します。掘削深さにより山留工事を行うとともに重機及び搬出用のダンプトラックの通路を確保します。 搬出する土壌汚染物質は決められた廃棄処理場へ運び込まれているか適宜、追跡調査も行います。また汚染物質を扱ったショベルや重機、ダンプトラックのタイヤは非汚染箇所や場外へ拡散しないよう都度、洗浄清掃を行いながら作業を行います。土壌汚染物質を除去した後の掘削箇所に土を搬入し締固めを行います。
  • 完了検査

    土壌汚染調査と同様の調査を行い土壌汚染物質が敷地にないことを確認します。形質変更時要届出区域については土地の形質の変更の実施状況を報告し、形質変更時要届出区域の指定の解除申請を行います。

よくある質問

土地を購入しようとしています。土壌汚染が心配ですがなにか良い方法はありますか。
形質変更時要届出区域であれば土地の売買にあたり重要事項説明が義務づけられていますので確認してみるのが良いでしょう。形質変更時要届出区域でなければ売買当事者間でルールを決めるようになります。
土壌汚染対策を行うと汚染物質は今後検出されなくなるのでしょうか。
土壌汚染原因が人為的なものと究明されており、その個所を取り除いた場合には検出されません。ただし原因の特定がされていないものや地水等の流入により汚染物質が運ばれて来たり、行き来する場合はこの限りではありません。

建物解体除去

更地にする、あるいは新たに建物を立て直すといったことを行うにあたり、必要となるのが建物の解体除去です。収益を求める物件であれば、建物の解体除去費用も踏まえ投資判断が必要となることでしょう。

建物解体除去は建物の構造、建物の大きさ、また立地によりその費用が変わるとともに、地中に埋まっている設備管や杭、想定外の障害物もあらかじめ試算しておかなければなりません。また土地の譲渡においては土壌汚染物質の有無についても調査をし土壌汚染が無いものと証明されたものでなければならないことが一般的になっています。

工藤建設ではこのようなニーズにお応えした様々な施工実績があります。次代のご計画を総合的にお手伝いいたします。

建物解体除去工事の流れ

  • 解体除去計画

    解体除去する建物の構造、規模、範囲を特定します。また工期・工程・施工方法、費用の算出をいたします。その際、既存建物の設計図をお借りいたします。アスベストの有無も調査します。電気・ガス・水道、光ファイバーなどのライフラインの切り離しや撤去、また鉄道に近接した箇所では関係機関との調整に期間を要する場合もありますので早めに相談ください。計画に新築の計画がある場合はそのプランもお示しください。
  • 解体除去工事

    諸官庁への届け出、近隣への説明と計画に基づく仮設物の設置と解体用重機を使い工事を行います。解体中の建物は倒壊しないよう安全手順に従って進めます。解体除去物は場内で分類し廃棄またリサイクル品に分けて搬出処分します。解体工事に伴い発生する産業廃棄物量の増大が問題となっていますが、弊社では責任をもって環境破壊につながらないよう決められた廃棄物処理方法に基づいて廃棄いたします。また騒音・振動・粉塵などで近隣周辺に迷惑を最小限に抑えた工事を行います。杭の引抜きを行った場合は新たな土や砂を運び入れ埋戻しも行います。
  • 解体除去完了

    決められた範囲の解体除去を行い、残存物等がないことを確認した上で完了です。外構を残したり、駐車場への転用など用途に合わせて解体範囲を設定するようにし、次の用途への利便性を含めた整地を行い完了します。また建物の滅失証明書並びに関係書類を提出いたします。お客様の登記申請にお使いください。

よくある質問

建物を解体し、新しく建物を建てようとしています。解体する建物の杭を抜く必要がありますか?
既存建物と同じような配置の新築を計画の場合、杭の引抜き除去も行うことをお勧めします。新しい建物に必要となる地下スペースや杭、基礎類また埋設する設備配管類と緩衝しないところの杭は抜く必要が無い場合があります。既存の杭の位置が明確であり、杭芯のずれが無いことが明確である場合はあらかじめ新築される設計図に既存の杭の位置・太さ・長さを記載することにより施工することが可能です。
建物解体に当たり近隣への影響はどのようなものがありますか?
建物の構造に依りますが、音、振動、ホコリなどの飛散物が想定されます。それらに対し、防音パネルの設置、低騒音型の重機の仕様、飛散防止対策の仮囲い設置と散水作業により対策を行って上で工事をいたします。
解体除去工事だけでも依頼できるのでしょうか?
お受けいたしております。ご相談ください。
アスベストが入っている疑いがありますが解体除去に支障はありますか?
解体除去で発生する廃材はアスベストの使用疑いがあるものについてはあらかじめアスベスト含有検査をさせていただきます。その結果に基づき施工方法の最適化と廃棄処分方法を決めさせていただきます。
工事前には近隣周辺に挨拶をしておいたほうがいいですか?
はい。作業期間中、人や車の出入りが多くなりますので、その旨をお伝えください。ご依頼があれば、工事のお知らせする印刷物のご用意や、ご説明に伺わせていただきます。
建物滅失登記をしたいのですが。
工事完了後、取壊し証明書を発行いたします。
建物除去後は、駐車場にしたいと思っていますが対応できますか?
ご依頼があれば、砂利砕石敷工事やアスファルト舗装工事も対応可能です。